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相続

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相続に関する問題については、相続専門の弁護士に相談することができます。相続弁護士は、相続に関する法律や手続きに詳しく、遺産分割協議や遺留分減殺請求などの問題に対応することができます。また、相続弁護士は、相続税の申告や納税についてもアドバイスを行うことができます。弁護士費用は、依頼内容や地域によって異なりますが、初回相談料が無料のところもあります。

相続が発生したら絶対に知っておかなければならない「相続の種類」

  • 手続きをしない場合は財産も債務も無条件にすべてを相続する「単純承認」になる
  • 債務を清算して財産が残ればそれを相続する「限定承認」は裁判所で手続きが必要
  • 財産も債務もいっさいのものを引き継がない「相続放棄」も裁判所で手続きが必要

単純承認とは、相続人が無条件に被相続人の権利義務を承継することをいいます。

単純承認とは、相続人が無条件に被相続人の権利義務を承継することをいいます。その効果として、積極財産も消極財産も関係なく、すべての財産を引き継ぐことになります。相続人は、相続開始から3ヶ月以内に限定承認の手続きをとらない場合、自動的に単純承認となります。

「限定承認」を希望する場合は、相続開始から3ヶ月以内に裁判所に手続きを。

限定承認とは、相続人が相続で得た財産から被相続人の債務を精算して、財産が残ればそれを引き継ぐ方法です。プラスの財産を超える債務を相続しないため、手続きは複雑です。自動的に単純承認になる場合もありますが、限定承認を希望する場合は、相続開始から3ヶ月以内に裁判所に手続きを行う必要があります。手続きを行わない場合は自動的に「単純承認」になりますので、特に債務が大きい場合は注意が必要です。

相続放棄とは、相続人が相続を放棄することをいいます。

相続放棄とは、相続人が相続を放棄することをいいます。相続人が相続放棄をすることで、被相続人の財産を引き継ぐことはありません 。相続放棄の手続きは、裁判所に提出する書類によって行われます。こちらも、手続きを行わない場合は自動的に「単純承認」になりますので注意が必要です。